活動報告

不可解な介護報酬の地域区分【三鷹市】

この4月より、介護報酬が改訂されます。しかし、三鷹市の介護報酬の算定については、非常に納得しがたい状況に陥っています。

介護報酬は、地域ごとの人件費の地域差を調整するため、地域区分を設定し、地域別・人件費割合別(サービス別)に1単位当たりの単価を割り増しする仕組みになっています。平成24年度の介護報酬改訂で国家公務員の地域手当に準拠する見直しが行われ、27年度改訂も同様となりました。
昨年夏に見直しされた国家公務員の地域区分によると、三鷹市は「5級地」となり、上乗せ割合が10%。一方、道路を一本隔てて隣接する武蔵野市や調布市は2級地で16%。三鷹市のみが隣接自治体より地域区分で3段階、上乗せ割合で6%も低く設定されていることは、極めて不合理であり、著しく公平を欠いていると言わざるを得ません。

前述のとおり、介護報酬における地域区分は、地域ごとの人件費を適切に反映させる観点から実施するものです。家賃や物価の実情を鑑みても、三鷹市が周辺自治体より大幅に低いという実態もありません。

厚生労働省には、法の趣旨からしてもまったく不当である旨、厳しく抗議をしています。統計を盾に取った頑なな態度を打ち破るために、長期戦となるかもしれませんが、引き続き、粘り強く、訴えてまいります。