活動報告

価格転嫁を促進する「改正下請法」が成立

私が会長を務める「中小企業・小規模事業調査会」と、山際大志郎会長の「競争政策調査会」とで議論し、提言を踏まえて国会提出された「下請法の改正案」が、5月16日に、可決・成立しました。
下請法は、価格転嫁の最も基本的な法律で、改正は2003年以来で、約20年ぶりの大改正です。

●ポイント
「下請」という用語を改め、発注者に堂々と価格転嫁を求めて交渉できるよう、交渉や説明ない価格設定を新たに禁止します。 資金繰り負担をしわ寄せする「手形による代金支払」を禁止します。ファクタリングや「でんさい」を利用する場合でも、期日支払日には全額を現金で払うようにします。 従業員300人超の企業も規制対象にして、より広く、下請法が適用されます。
中小企業を支援する、「下請振興法」も改めて、サプライチェーンを形作る「3段階以上の事業者」が、一緒に事業や適正取引に取り組むことを、認定・金融支援します。

2026年1月1日から施行される予定で、中小企業の皆様に、分かり易くお知らせするよう、しっかりと後押ししてまいります。