活動報告

税・社会保険料の一年猶予を自民党税調で決定

4月3日、自民党税制調査会では、新型コロナ感染拡大に対する税制支援の内容を決定しました。主な内容は、以下の通りです。

中小企業、個人事業主に対し、今年2月以降の1カ月で収入が前年同期比2割以上減っている場合、税や社会保険料の支払いが1年猶予されます。消費税や所得税、法人税などすべてに適用され、担保や延滞税はありません。固定資産税は、赤字でも納付しなければならない税ですが、収入が3カ月間で前年同期比30%以上減った場合は半額、50%以上の場合は全額が免除されることになります。
中堅企業対策としては、これまで資本金1億円以下の企業向け制度の法人税の還付制度を資本金10億円以下に拡大します。
個人の方向けには、自粛要請で中止や延期となったイベントチケットの購入代金を払い戻さない場合、寄附とみなし、所得税を減税します。住宅ローン減税の一年延長、自動車購入時の環境性能割減税も半年延長とします。

週明けに公表される政府の緊急経済対策の一つの柱となります。
いのちと雇用と生活をまもるため、前例のない対応策を実行してまいります。